車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

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【運送業許可】一般貨物自動車運送事業許可に関するまとめ

【運送業許可】一般貨物自動車運送事業許可に関するまとめ

ここでは「一般貨物自動車運送事業許可」所得に関する簡単なまとめを記したいと思います。

一般貨物自動車運送事業許可とは|貨物自動車運送事業の種類と対象範囲

「一般貨物自動車運送事業」とは他人の貨物を有償で自動車(軽自動車、バイク除く)を使って運送する事業の事です。

この事業を営むためには国土交通大臣の許可が必要となります。

貨物自動車運送事業には「一般貨物」、「特定貨物」、「利用運送」、「軽貨物」等の種類が存在します。

一般貨物・特定貨物・利用運送事業の制度と、許可が必要になる運送の違い

「一般貨物」は不特定多数の荷主を対象とした運送事業、「特定貨物」は文字通り特定の者を対象とした運送事業となっています。

「利用運送」は自分ではない他の運送事業者(一般貨物事業者、特定貨物事業者)に運送をまかせる業態のものをいいます。

他人の荷物を有償で自動車を使って運送する場合には「許可」が必要となるのですが、以下の場合は許可は不要とされています。

「自己の生業と密接不可分であり、その業務に付帯するものとして運送を行う場合については、運送事業に該当するものとは言えず、法の許可を要しない」

例えば、産業廃棄物の収集運搬業等が該当します。(産業廃棄物収集運搬業の主たる業務は廃棄物の収集または処分であるため)

軽自動車運送業(軽貨物)との違い|緑ナンバーの事業用自動車が必要なケース

貨物運送用に軽自動車やバイクを使用する場合には「貨物軽自動車運送事業」(軽貨物)の届出が必要となります。(黒ナンバー)

これら以外、例えば普通車やトラックを使った運送事業の場合には「一般貨物」や「特定貨物」の許可(緑ナンバー)が必要となります。

個人事業主・法人が一般貨物自動車運送事業を開始できる条件

一般貨物自動車運送事業の許可は「個人」でも「法人」でも取得できます。

いずれも、後述する一般貨物自動車運送事業許可の基準(要件)を全てクリアしなければなりません。

一般貨物自動車運送事業許可の要件|運送事業許可要件を一覧で確認

一般貨物自動車運送事業を営む場合には「許可」が必要な事は冒頭で申し上げた通りです。この許可を受ける為には許可の基準(要件)を全てクリアしなければなりません。要件は以下の通りです。

  • 施設
  • 車両
  • 資金
  • 法令遵守
  • 損害賠償能力
  • 欠格事由

営業所・休憩睡眠施設、車庫等の施設と設備の基準

一般貨物自動車運送事業の「営業所」、「休憩睡眠施設」、「車庫」の施設が必要となります。これらの施設はただ用意すればいいというわけではなく後述しますが、厳格な基準が定められています。

車両要件|5台以上、事業用自動車の確保方法

自動車を使って貨物を運送するのですから、当然に車両は必要になります。車両は最低5台以上必要です。また、車両については使用権原がなくてはなりません。

車両の確保については、購入の他、リース等でもよいですが、使用権原は申請者でなくてはなりません。

人員要件|運行管理者・整備管理者の選任、運転者の能力と体制

人の要件としては「運行管理者」、「整備管理者」、「運転者」が必要となります。

「運行管理者」は試験合格者または実務経験5年以上かつ毎年研修を受けていた者がなる事ができます。「整備管理者」はバイク以外の自動車整備士の資格または実務経験2年以上の者がなることができます。

「運転者」については、日雇い、2カ月以内の期間を定めて使用される者、試用期間の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者は除く)は選任できません。また、運転する自動車に対応した免許を有していなければなりません。

資金要件|資金計画、残高証明書

事業を自ら的確にかつ、継続して遂行するに足る経済的基礎を有している事が必要になります。

つまり、事業を継続するだけの資金が必要ということです。具体的には、施設にかかる費用1年分、車両にかかる費用1年分、保険代1年分、人件費・燃料費・修繕費6カ月分等です。

資金が足りているかどうかは、預貯金で確認され、その証拠として「残高証明書」の添付が求められます。

損害賠償能力と社会保険への加入等の法令遵守

損害賠償能力としては、十分な補償の自動車任意保険への加入。危険物(石油類、化成品類、高圧ガス類)を輸送する場合には、輸送に対する適切な保険に加入しなければなりません。

法令遵守として、社会保険加入義務者は全て社会保険に加入していなければなりませんし、会社の役員は貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を持っておかなければならず、その証明とて「法令試験」を受験し、これに合格しなければなりません。

欠格事由と役員の条件|法令遵守体制・運行管理体制の審査基準

欠格事由に該当する場合には許可を受ける事ができません。欠格事由は以下の通りです。

  • 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 一般貨物運送事業または特定貨物運送事業の許可を取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者

この他、処分逃れのための廃業や許可取消しを受けた者の密接関係者(議決権の過半数所持者や資本金の1/2を出資している者、事業方針の決定について支配力を有している者等)法人の役員が該当しても5年以内に事業許可を得る事ができません。

法令遵守の体制の審査としては、運送事業常勤役員の「法令試験」の合格、運行管理体制の審査では、運行管理者や整備管理者、運転者等の適正な選任、点呼や事故報告、点検、研修等の運行管理を適切に行える事の計画であるか等が確認されることになります。

許可申請から許可書交付までの流れ|準備・提出・審査の所要時間

申請から許可までの流れ、所要時間はどれくらいかかるものなのでしょうか。

申請前の準備|営業所、車庫、車両、人員、資金を確保する手順

申請前の準備としては、「営業所、休憩睡眠施設」、「車庫」、「車両」、「人員」、「資金」を確保する事やある程度の目処はたてておかなければなりません。

各々は許可取得の為の要件にもなっている為、適当に準備すると後で痛い思いをする可能性もあります。

選定した営業所や車庫は、本当に運送業の営業所、車庫として使えるのか?車両の使用権原は大丈夫か?資格者を確保できるのか?資金は余裕を持って準備できるのか?

疑問点を根拠をもって確認する必要があります。

管轄の運輸支局・運輸局窓口へ許可申請書類を提出する流れ

準備が整ったら、営業所を管轄する運輸支局経由で地方運輸局に許可申請書類を提出します。

標準処理期間と審査|法令試験、補正対応、許可通知までに必要な時間

一般貨物自動車運送事業の許可までの標準処理期間は「3~5カ月」です。この期間には補正対応(書類の不備等の修正)の期間は含まれません。

許可申請書類が受理されると、法令試験の案内がきます。法令試験に合格後に書類審査が実施されます。法令試験は1回目が不合格でも2回まで受けることができますが、その分だけ許可されるまでの時間が延びる事になります。

許可後の登録免許税納付、許可書交付、緑ナンバー取得の手続き

晴れて許可となると、登録免許税を納付します(12万円)。許可証交付の際には指導講習会が実施されます。申請者は必ず講習会に参加しなければなりません。講習会では運行管理や社会保険、事故報告等について指導がなされます。

許可後に運輸開始前確認報告を行った後、事業用自動車連絡書が発行されますので、それをつかって白ナンバーから緑ナンバーへの変更を行います。

一般貨物自動車運送事業許可の必要書類|申請書類・添付書類の作成方法

許可申請では書類による審査が行われます。そのため申請時にはたくさんの書類を提出します。

事業計画、資金計画の作成と算出時の注意点

申請書と事業計画、資金計画は一体となった様式が用意されています。こちらに、施設についての説明や運行管理体制の計画、資金の計画について記載していきます。

資金計画については特に注意が必要で、必要な物がしっかりと盛り込まれている内容になっていなければなりません。算定した金額以上を有しているかどうかを申請者名義の預金口座の残高証明書で確認されることになります。

登記簿・戸籍・残高証明書、申請者・役員に関する書面

「法人」、「個人」では必要書類の違いがあります。「法人」であれば定款、法人登記簿謄本、役員名簿、役員の履歴書、直近の貸借対照表が必要になり、「個人」であれば資産目録、戸籍抄本、履歴書が必要です。

車両・車庫・営業所の使用権原を示す契約書、図面、写真などの添付書類

車両の使用権原を示す書類は売買契約書、リース契約書等です。営業所・休憩睡眠施設・車庫の使用権原確認書類としては自己所有なら不動産登記簿謄本、借入なら賃貸借契約書や使用承諾書になります。

営業所や休憩睡眠施設、車庫は図面や写真が必要となります。これは、営業所や休憩睡眠施設に備品等が設置されている事や独立性が保たれいるか規定の面積になっているか等を確認するためです。車庫については申請した車庫に車両を停められるのか、面積は充足しているのかといった事を写真や図面から確認されることになります。

運行管理者・整備管理者の資格者証、選任予定運転者に関する書類

運行管理者、整備管理者は資格者証が必要です。実務経験で整備管理者になる場合には「選任前講習修了証」と「実務経験証明書」が必要になります。

選任予定の運転者については運転免許証の写しが必要となります。

営業所・車庫・車両の許可基準|土地、道路、施設で確認すべきこと

営業所・車庫・車両は何でもよいわけではありません。細かい基準がありますので確認しておきましょう。

営業所と車庫の距離、都市計画法や建築基準法への該当確認

営業所と車庫は原則併設していなければなりません。併設できない場合は一定の距離までは離れて設置してよい事になっています。例えば近畿運輸局管内であれば地域によって直線距離で5キロ、10キロまで認められます。これは管轄の地方運輸局によって距離が異なるので事前に確認が必要です。

都市計画法や建築基準法等の確認も必要です。これらの法律では、建物の用途やそこで建築できる建物等を規制している法律になります。選定した営業所、車庫が運送業として使用できるのかどうか事前に確認する必要があります。これは行政窓口(都市計画課等)に問合せをし大丈夫かどうかを確認します。

車庫前面道路の幅員、出入口、車両制限令と通行条件

車庫の設置は良くても、前面道路が狭く事業用の車両が通行できない場合は車庫としては認められません。車両の幅より、道路の幅の方が大きければ、理論上は通行可能ですが、車両制限令という法令で通行不可の場合があります。車庫の前面道路の車両制限令上の道路の種類や通行可能の可否を道路管理者に確認しなければなりません。書類としては「幅員証明」(道路の種類と幅員が記載された道路管理者が発行する書類)が証明書類として必要となります。

車両の所有・リース・使用承諾|自動車検査証と事業用ナンバーの扱い

使用権原がある車両が必要になるのですが、それは自己所有であれば自動車検査証記録事項で確認し、その他であれば契約書や使用承諾書で確認されることになります。

車検証上、「自家用・事業用の別」の欄が緑ナンバーを取得する前は「自家用」となっていますが、取得した後は「事業用」と書き換わります。

休憩・睡眠施設、点呼設備、運行に必要な設備の整備基準

運転者が睡眠をとる必要がある乗務の場合には睡眠施設が必要になりますが、この場合1人あたり2.5㎡の面積が求めらます。

その他、一般貨物自動車運送事業許可の要件そのものではありませんが、点呼時に使用するアルコールチェッカー、車両総重量7トン以上または最大積載量が4トン以上の車両については運行記録計を設置しなければなりません。

許可取得後に必要な運送業の運営|運行管理・報告・法令遵守

一般貨物自動車運送事業の許可は取得した後にも、やるべきことがたくさんあります。

点呼等の運行管理

許可後は輸送の安全を第一に考えた適正な運行管理を行わなければなりません。これは運行管理者を中心に行っていくことになります。

とりわけ点呼は重要です。業務前、業務後(場合によっては中間)に原則対面で行います。酒気帯びの有無や疲労、疾病、睡眠不足等が無いか等を確認します。点呼の記録は1年間保存の義務がある事にも注意が必要です。補助者が点呼を行う事は可能ですが、総回数の1/3は運行管理者が行わなければなりません。

事業用自動車の日常点検・定期点検・整備の実施

事業用自動車は1日に1回の日常点検、3カ月毎の定期点検、使用状況に応じ点検・整備も必要です。これら点検・整備に関する書類は1年間保存の義務があります。

点検や整備は部分的な委嘱等でも構わないとされています。

事業報告書・実績報告書の提出

毎事業年度(企業の決算日)から100日以内に管轄の運輸支局へ「事業報告書」を提出しなければなりません。内容は事業の概要や運送事業の損益、人件費等です。

また、「実績報告書」は前年4月から3月までの1年間の実績を元に報告書を作成して、毎年7月10日までに管轄運輸支局に提出しなければなりません。実績報告書では、車両数や走行キロ、実車キロ、輸送トン数、営業収入について報告を行います。

一般貨物自動車運送事業許可の更新・変更・譲渡|事業承継時の手続き

一般貨物自動車運送事業許可は許可取得後も法令に則った手続きが多くあります。

運送事業許可更新は必要か|許可の有効性

現時点(R8.7)で一般貨物自動車運送事業許可は更新制ではありませんが、改正トラック法により2028年までに更新制となります。更新は5年毎、許可基準には「法令の規定を順守して事業遂行をすることが見込まれること」が追加されます。

コンプライアンスの重要性が増すなか「白トラ」(無許可運送業者)等の取締や罰則も重くなります。今後は「緑ナンバー」の有効性は益々高まるでしょう。

営業所、車庫、車両、役員を変更する場合の手続きと提出書類

変更手続きには「認可」と「届出」があります。「認可」の場合には審査がありますので時間がかかります。届出の場合は受理されればそこで変更手続きは完了です。

営業所と車庫の変更、一定要件の車両変更については「認可申請」、車両の変更(認可申請要件以外の車両変更)、役員の変更は届出になります。

提出書類としては認可・変更届出と各種変更内容に応じた添付書類が必要となります。例えば使用権原の確認書類、図面、写真等です。

運送事業許可の譲渡・譲受、合併、分割、相続で必要な認可申請

一般貨物自動車運送事業の許可は営業許可でもめずらしく「譲渡譲受」が出来る許可です。「合併」、「分割」、「相続」でも認可申請手続きが必要となりますが、「相続」の場合は相続人死亡後60日以内に認可申請をしなければ許可が消滅してしまうので注意が必要です。

許可取消し・行政処分を避けるための法令遵守と改善対応

貨物自動車運送事業法には、法令違反に対し、その程度により、輸送施設の停止、事業の停止、許可の取消しなどの行政処分が行われるという規定が定められています。

違反の繰り返しを防止する違反点数制度もあります。3年で違反点数は消滅しますが、累積点数になると最悪許可の取消しとなります。

法令違反をなかったことにすることはできないので、常日頃から適正な事業活動を行うことが肝要となります。

一般貨物自動車運送事業許可の費用・料金|開業資金と行政書士への依頼

一般貨物自動車運送事業許可を受ける為に必要な費用、開業するための資金はどれくらい必要なのでしょうか?

専門家(行政書士)に依頼する場合にはどの程度必要なのでしょうか?

登録免許税、車両購入・リース、車庫賃料を含む開業資金の目安

一般貨物自動車運送事業許可は事業が継続してができるだけの資金を有していることが要件の一つとして盛り込まれている為、まとまった資金が必ず必要になります。

要件の項目でも説明したように、施設にかかる費用、運転資金、保険代、税金について一定期間分の資金を有しているかどうかを2回の残高証明で確認されることになります。

目安としては、2000万円程を見ておいた方がよいです。この金額はあくまでも目安です、条件次第(例えば人が多い等)では、さらに金額が膨らみます。

行政書士に許可申請を依頼する料金と、自分で手続きをする場合の比較

ここまでご覧いただいた方はすでにお分かりかと思いますが、この一般貨物自動車運送事業の許可というのは、自身で行う場合にはかなり難易度の高いものがあります。また、許可を受けるまでの日数も準備を合わせて1年かかることもザラです。

ですので専門家である行政書士に頼みたいと思われる方もいらっしゃると思います。では行政書士に頼む場合はいくらくらいの費用がかかるのでしょうか?相場でいうと50万~70万程といったところでしょうか。

自分で手続きをする場合にはこの専門家に支払う報酬は節約できることになります。

申請から運送事業開始までのスケジュール|1人で進める際の注意点

申請から運送事業開始までは準備期間を入れると早くて半年、1年程度はかかると思っていた方が良いでしょう。行政の標準処理期間は3~5カ月となっていますが、これは許可までの期間であり、一般貨物運送事業許可は許可後にもやるべきことがたくさんあります。さらに確認する事や必要な書類が多いため、準備期間ではかなりの時間を要することになるケースも多いです。この許可の時間が掛かる要因としては、携わる人、機関、法令が多いためです。ですので必然的に確認することが増えますし、一つ一つの確認時間は短かったとしても量が多いため結局時間を有することになるのです。

もし1人で進めるつもりなら、時間はかなりかかるということを念頭に置いておいてください。それから、疑問点が出たらその都度行政窓口で確認するようにしましょう。窓口は丁寧に教えてくれる場合が多いのでその点は安心できます。

1人では無理そうだと思われた迷わず専門家に依頼することえをおすすめします。


「一般貨物自動車運送事業許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。

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