
結論から言うと、個人、法人共に「免許を引き継ぐことはできません」。
個人免許は一身専属的なもの
一身専属的とは、その人個人しか持つことができない権利や資格のことをいいます。
ですので、免許を受けた個人その人しか持つことができません。
例えば、親が免許を持っていて、死亡した場合はその時点で免許失効ということになります。
法人の免許もその法人に対してのみ与えられたもの
法人の免許も個人と同様に、その法人のみの免許になります。
例えば、会社の合併があったとして、存続する会社に免許が無ければ、消滅する法人の消滅と同時に免許が失効し無免許状態となります。
見なし免許の制度
宅建業法76条に「みなし免許の制度」が規定されています。
これは、例えば宅建業の免許を失効した場合でも、免許の有効期間中に契約した案件がある場合、その取引が結了するまでは、その業者は宅建業者とみなされるという制度です。
例で言えば、親が亡くなって免許を失効したとしても、親が存命中に契約した案件があるならその契約が結了するまでは宅建業者として取り扱われるということです。
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