【宅建業免許】事業を休止すると免許取消!?

宅建業免許は免許権者から免許を取消されることがあることをご存知でしょうか?

免許を取消されると、当然宅建業を営むことはできません。

取消事由の一つに以下のようなものがあります。

免許を受けてから1年以内に事業を開始しないと免許取消

免許を受けてから1年以内に事業を開始しない時には免許を取消されます。

また、

引き続いて1年以上事業を休止したとき免許を取消されます。

つまり、1年間何もしていなかった場合、宅建業の免許はひつようないですよね。ということで、免許を取消されます。

これを

「必要的免許取消処分事由」といいます。

免許更新できない!?

これが問題になるのが、免許更新の時です。

免許更新時には、5年間の取引の実績の書類を提出するのですが、過去5年間の内1年でも実績がない期間があると、最悪免許更新できない可能性もあります。

取引の実績を作るか、もしくは?

免許更新を問題なく行うためには、取引の実績を作るか、

もしくは、

大阪府の場合ですと、申立書(引き合いはあったが取引には至らなかったという内容)を添付すれば、免許更新することができます。

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