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【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
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【宅建業】宅建業免許は事業を休止すると免許取消になる!?

【宅建業】宅建業免許は事業を休止すると免許取消になる!?

宅建業免許は免許権者から免許を取消されることがあることをご存知でしょうか?

免許を取消されると、当然宅建業を営むことはできません。

取消事由の一つに以下のようなものがあります。

免許を受けてから1年以内に事業を開始しないと免許取消

免許を受けてから1年以内に事業を開始しない時には免許を取消されます。また、

引き続いて1年以上事業を休止したとき免許を取消されます。

つまり、「1年間何もしていなかった場合」宅建業の免許は必要ないですよね。ということで、免許を取消されます。

これを難しい言葉で「必要的免許取消処分事由」といいます。

免許更新できない!?

これが問題になるのが、免許更新の時です。

免許更新時には、5年間の取引の実績の書類を提出するのですが、過去5年間の内1年でも実績がない期間があると、最悪免許更新できない可能性もあります。

取引の実績を作るか、もしくは?

免許更新を問題なく行うためには、取引の実績を作るか、

もしくは、

大阪府の場合ですと、申立書(引き合いはあったが取引には至らなかったという内容)を添付すれば、免許更新することができます。

免許更新時に不安な場合は行政書士等の専門家に相談することも一つの方法です。


宅建業免許のことなら宅建士試験合格者の行政書士が運営する大阪宅建業免許アシストステーションにお気軽にご相談ください。

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