宅建業免許の申請した内容に変更が生じた場合は「変更届」を出す必要があります。
なかでも注意して頂きたいのは、「フロア内の移転」です。
宅建業免許取得の際に事務所が必要になりますが、
例えばビルの一室の「101号室」を事務所として登録していた場合、「102号室」に変えた場合などです。
これは、
登記簿上の記載が変っていなくても(部屋番号まで登記されていない時)必要になります。
変更届
変更が生じた日から30日以内に、都道府県知事または国土交通大臣に
届出しなければなりません。
大阪府の場合は大阪府知事ですね。
書類は、
届出書、事務所付近の地図、事務所の写真、賃貸借契約書(掲示)等が必要になります。
罰則
届出を放置していた場合などは、
宅建業法83条により、50万円以下の罰金になる可能性もあります。
変更が生じた場合は、30日以内に届出をしましょう。
詳しくは、都道府県の窓口に確認しましょう。
まとめ
登記簿謄本上の事務所住所が変わらなくても、変更届は必要です。
変更届は変更があった日から30日以内と意外と短い日数です。
忘れずに変更届をだしましょう。
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