軽貨物(貨物軽自動車運送事業)を廃業する場合には、管轄の運輸支局に対して「届出」をしなければなりません。
ここでは、大阪運輸支局に軽貨物の廃業届を出す場合について、解説いたします。
廃業の手続きは、まず管轄の運輸支局に以下の書類を提出します。
- 貨物軽自動車運送事業経営変更届出書(様式2)
- 事業用自動車連絡書(1両につき1枚)
- 台数分の車検証の写し(軽2輪の場合は車検証の替えて届出済証)
書類に不備がなければ押印付きの「事業用自動車連絡書」が発行され、これを持って「軽貨物協会」やバイクであれば「使用の本拠を管轄する運輸支局や登録事務所」に行けば、「黒ナンバー」から「黄色ナンバー」に変更したり、返納したり自由にすることができるようになります。
以下に大阪運輸支局での軽貨物の廃業届等の記載例を掲示いたします。
流れや、記入例がわかりやすく書かれているので大変参考になると思います。
「軽貨物」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。