結論から申し上げますと「宅建業免許」は引き継ぐことができません。
「宅建業免許」は免許を受けた特定の個人や法人にのみ有効(一身専属性)だからです。
事業の一部または全部を別会社に承継する「会社分割」。
経営のスリム化、リソースの集中、経営改善・効率化、新市場への参入等のメリットを享受する為に計画されることもあると思いますが、「宅建業免許」に関して言えば上記の理由により注意が必要です。
例えば宅建業免許を受けている中古車販売会社が宅建業の「会社分割」を計画したとします。
「会社分割」の方法を「吸収分割」(既存の会社に事業を承継する)とした場合は、既存の会社に事業(宅建業)を承継する事になりますので、承継する会社が「宅建業免許」を受けていれば、そのまま宅建業を営むことができます。
しかし、「会社分割」の方法が、「新設分割」(新設会社に事業を承継する)の場合には注意が必要です。
なぜなら、「新設会社」は「宅建業免許」を受けていない可能性が高いからです。
せっかく、会社分割をし「宅建業」のための会社を新設したとしても「宅建業免許」が無ければ、宅建業免許を営むことができません。
ですので、この場合には「会社分割」と「宅建業免許」取得を同時進行で行わなければなりません。
「宅建業免許」のことなら、大阪宅建業免許アシストステーションへお気軽にご相談ください。





