宅地建物取引業者は、未然にトラブルを防止するために、契約前に消費者に対して取引内容をよく理解させる必要があります。
これを
「重要事項の説明」
といいます。
宅地建物取引士が説明します
重要事項の説明は、業者が宅建士に説明させなければなりません。
宅建士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいです。
宅建士ではない、業者の社員や、代表者が重要事項説明をしてはいけません。
契約が成立するまでの間に説明します
契約が成立するまでの間に説明しなければなりません。
トラブルを未然に防ぐためには、契約前にする必要があります。
どこで説明してもよいです
説明はどこでしてもよいです。
事務所でしなくてはならないわけではありません。
説明の相手はケースによって変わります
説明の相手ですが、
売買の場合 → 買主のみに
賃貸の場合 → 借主のみに
交換の場合 → 両当事者に
する必要があります。
説明の方法
必ず書面を作成し、交付する必要があります。
書面には宅建士が記名押印します。
説明の際は、相手からの請求の有無に関わらず、取引士証を提示します。
テレビ会議当のITを活用した重要事項説明(IT重説)が一定の要件のもとに認められています。
(双方向でやり取りできるIT環境の整備、重要事項説明書等の事前送付、重要事項説明書の準備とIT環境の確認、取引士証の提示と確認、IT環境に不具合があれば中断)
権利取得者が宅建業者である場合は、書面の交付のみで説明は不要です。