【都市型ハイヤー】大阪で「都市型ハイヤー」で新規参入できる営業地域

タクシー事業の新規参入は、改正タクシー特措法(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法)により大変厳しいものとなっています。これはタクシー事業の過剰供給を抑える為のもので、新規参入は不可能といっても過言ではありません。

そんな中で、この規制を受けずに新規参入できる事業が「都市型ハイヤー」です。ハイヤーとは流しの営業を行わず営業所でのみ予約や運送の引受を行う形態のタクシー事業の事をいいます。

「ハイヤー」と「都市型ハイヤー」には大きな違いはありませんが、「都市型ハイヤー」は以下の様な条件も求めらることになります。

  • 一日を超える期間を単位として専属で常時運送を提供できることとする契約に基づいて締結される運送契約のみにより行われるもの
    書面で契約しなければなりません。
  • 2時間以上の時間を単位として締結される運送契約のみにより行われるもの

「2時間以上の契約で運転手と車を貸し切る契約」とイメージしてもらえれば良いかと思います。

前述した通り、改正タクシー措置法という法律で、大阪での新規タクシー事業の新規参入は難しくなっており、新規参入するには「都市型ハイヤー」一択となっています。

「都市型ハイヤー」事業を行うためには「許可」を得る必要があり、様々な許可基準をクリアしなければなりません。許可の基準は各地方運輸局の「公示」で確認することができます。

許可の基準の一つに「営業地域」があります。営業地域はその地域によって、「最低車両数」が定められており、その台数以上保有する事が許可の基準となっています。

以下に近畿運輸局の「公示」の一部を掲載いたします。

出典:近畿運輸局


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