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高齢、病気、事故等で心身に障害があり、交通公共機関を使えない方等を対象とした「介護タクシー事業」(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定))。
この事業を営むためには、国土交通大臣の「許可」を受けなければなりません。
この「許可」には許可の為の基準があり、「許可」を受けるためには、この基準を全て満たさなければなりません。
「介護タクシー事業」の許可基準の一つが「営業所」です。
この「営業所」を設置した区域(エリア)が営業可能エリアとなります。この区域は府県単位で区切られており、その区域内でのみ営業が可能となります。
(府県の境界付近に営業所を設置する場合には、境界を超える隣接市町村が山や河川等で隔たりが無く、同一地域として運輸局長等が適当と認める場合には同一営業エリアとして含んでよいとされています。)
ですので、「介護タクシー事業」を新たに始める場合には、「営業所」の位置は、適当に決めるのではなく、しっかりと考えて選定すべきでしょう。
営業所を賃貸する場合には賃料だけでなく、介護タクシーの需要があるエリアなのか、境界付近になる場合には隣接の市町村には介護タクシーの需要はあるのか等、十分に検討して決定する必要がありそうです。
「介護タクシー事業許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。