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傷害のある方や介護が必要な高齢者等、公共の交通機関が使えない人にとって、重宝する「介護タクシー」。
近年の高齢化に伴い「介護タクシー」の需要も高まっています。
この「介護タクシー」、事業として行う場合には営業の「許可」が必要となります。
介護タクシー事業の許可を受けるためには、様々な許可要件をクリアしなければなりませんが「保険」もその一つです。
許可の基準を示す「公示」(ここでは近畿運輸局の公示を元にしています。)によれば、
損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
近畿運輸局公示(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可等の申請に関する審査基準について)
とされており、上記の告示では、
- 対人保険:8000万円以上
- 対物保険:200万円以上
とされており、この条件を満たす保険契約をしていなければなりません。
許可申請は営業所の所在地を管轄する運輸支局に対しておこないます。
申請時には添付書類として「保険」の見積書を提出することになります。
ここで注意点なのですが、任意保険の保険料は、保険会社に見積書を作成してもらうのが一般的ですが、ちゃんと伝えないと「自家用」で見積もり書が上がってきてしまう場合があります。
「介護タクシー」に使用する車両は、事業用の車(緑ナンバーの車)なので、「事業用」で見積もりを貰う必要があります。
保険会社には念を押して伝えるようにしましょう。
「介護タクシー」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。