【運送業許可】トラック運送業を無許可でするとどうなる?罰則は?

「白トラ」は違法です。

他人の荷物を有償で自動車を運ぶ場合には「営業許可」が必要となります。「青ナンバー」、「緑ナンバー」と呼ばれる車で街中でもよく見かけますよね。

通常営業許可が必要である上記の行為を「無許可」で行うことを「白トラ」と言います。(白いナンバーの車でお金をもらって他人の荷物を運ぶことからこう言われます。)

この「白トラ」行為は違法行為であるため罰則が設けられています。

貨物自動車運送事業法では

第三条

一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

貨物自動車運送事業法

として、トラック運送事業を許可制としており、

七十条

 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営したとき。

(以下省略)

貨物自動車運送事業法

無許可営業したものには「3年以下の拘禁刑もしくは300万円の罰金」としています。

また、同法では「白トラ」行為をした者はトラック運送事業の許可を新規で取ろうとしても5年間は許可がとれないように規定しています(第5条 欠格事由)。

また、2026年4月からは白トラ業者を利用した「荷主」に対しても処罰が適用されることとなりました。

今後も「白トラ」等の違法行為への規制はますます厳しくなっていくでしょう。


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