車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
代表者:伊藤友規
所在地:大阪府河内長野市美加の台6-34-5
TEL:072-734-8555
FAX:072-734-8544
mail:お問合せ
休業日:土日祝
対象地域:大阪府、兵庫県

【運送業許可】運送業許許可の流れ(申請~許可まで)

【運送業許可】運送業許許可の流れ(申請~許可まで)

一般貨物自動車運送事業の新規経営許可申請の流れは以下のようになります。(今回の記事は近畿運輸局の流れになりますので他の管轄は事前に確認するようにしてください)

  1. 要件を満たすような事業計画を立てる。
    要件には、営業所車庫休憩・睡眠施設車両資金計画運行管理者整備管理者法令試験があります。
  2. 申請書を作成し、作成した申請書類を営業所を置く府県の運輸支局に3部提出する(控え含む)
    申請書等の様式は一部ダウンロードすることができます。(必要書類の全てがダウンロードできるわけではありません)
  3. 運輸局による審査がおこなわれます。
    審査は書類審査と法令試験です。
    法令試験は1申請につき1名のみとなっています。(法人なら常勤役員、個人なら申請者本人)また、試験は2回まで受けることができますが、2回とも不合格となると申請の却下等になります。
    書類審査で書類に不備があれば、申請から約2カ月後に郵送や電話などで指示があります。
    審査書類に不備がなく、法令試験も合格であれば「審査終了」となります
  4. 審査が終了すれば、許可証が発行され運輸支局から連絡があります。
出典:国土交通省

許可書交付後の手続き

許可書が交付された後の手続きとしては以下のようなものがあります。

  • 登録免許税の納付(12万円)
  • 車両の登録
  • 運行管理者・整備管理者の選任 など

また、許可取得日から1年以内に運輸開始届出書と提出しなければなりません。

この届出を行って初めて運送事業を開始したことになります。


運送業許可のことなら、運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。

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