【車庫証明】自動車の「使用の本拠の位置」としてダメなケースとは?

自動車を登録後でないと公道を走行することはできません。

自動車登録の際には「車庫証明」が必要になる事はみなさんもよくご存知かと思います。

この「車庫証明」は自動車の「保管場所」を管轄する警察署に対して申請を行い、証明をしてもらうのですが、この際にポイントとなるのが自動車の「使用の本拠の位置」 です。

保管場所(車庫)はこの「使用の本拠の位置」から直線で2キロを超えない範囲になければなりません。2キロを超えると警察はそこを保管場所として認めてくれないため「車庫証明」を取得することができません。

実は「使用の本拠の位置」は法律で定義されていません。

定義はされていないのですが一般的には「自動車を運行の用に供する(使用する)場合において、その使用、整備等の実施計画を立て、それに従って自動車の使用を管理する場所」とされています。

ちょっと長いですが、要するに「自動車を主に使用する場所」ということです。

個人なら自宅、法人なら会社住所ということになるでしょうか。

この「使用の本拠の位置」はどこでも良いというワケではありません。

以下の様な場合には、「使用の本拠の位置」として認められないので注意が必要です。当然ですが「使用の本拠の位置」として認められなければ、そこから2キロを超えない場所にある「保管場所」も認められないということになります。

  • 居住の実態がない住所
    人が実際に住んでいないとダメです。例え住民登録してあっても同じです。だれが車を管理するのと言う事になります。
  • 営業実態がない法人登録住所
    事業の為に使う車なのに、その住所で営業の実態がないというのはおかしいですよね。
  • 勤務先の住所
    車を主に使う場所が自宅の場合は、勤務先の住所が「使用の本拠の位置」のなるのはこれまたおかしいですね。
  • 単なる保管場所の所在地
    単なる作業場、工事現場、倉庫、車庫のみが設けられている場所は「営業の実態」がなければ当然に認められません。

いかがでしょうか?

結構該当しそうなケースもありますよね。

虚偽の申請や証明書の偽造は自動車保管場所法違反行為(車庫飛ばし)となり、罰則も規定されています。

「車庫証明」を取得する場合は十分に注意しましょう。


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