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車検が切れた車や抹消登録された車を公道で走らせる場合には一般的にはナンバーに赤い斜線が入った「仮ナンバー」を付けますが、「仮ナンバー」は一回きりしか使う事ができせん。
この「仮ナンバー」の不便な所を解消した特例が「回送運行許可」通称ディーラーナンバーです。見た目はナンバーが赤い枠で囲われています。
ディーラーナンバーであればその有効期間中は何回でも使用することが可能です。
ただし、だれでも使用できるわけではなく地方運輸局長より「許可」を受けた者だけが使用する事ができます。許可には許可基準が定められており、この基準をすべてクリアしなければなりません。
基準をクリアしているかどうかは、書面や写真で確認されるのですが、その中の一つは「社内規定」です。
「社内規定」は回送運行許可に関する管理者等や許可証等の取扱いのルールを定めたもので以下の様な項目を記載する必要があります。
- 許可証、番号票(赤枠ナンバー)の管理責任者等(取扱責任者、代務者)の職務や選任に関する事
- 許可証等の保管方法、使用手続きに関すること
- 運転者等の服務に関すること
- 許可証等を紛失した場合の対処に関すること
- 運転者等の研修に関すること
- 帳簿類の保存に関すること
- 規定の実施日時に関すること
近畿運輸局では、HPに社内規定の標準様式がありますので、それを参考にして自社に合うように作成すると効率よく作成できるでしょう。
「回送運行許可」のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターにお気軽にご相談下さい。