産業廃棄物の取扱は廃棄物処理法という法律で厳しく規定されています。
しかし廃棄物に該当しない価値のある物、いわゆる「有価物」にはこの廃棄物処理法の規定は適用されません。
現在では「総合判断説」という考えの元に、廃棄物であるのか?有価物であるのか?を判断することが採用されています。
占有者が自ら利用し又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物質の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する
注意点としては、「自ら使用すれば…」どのような物でも廃棄物でなくなるわけではなく、「他人に有償で売却できるものを自ら利用する」ことが求められます。
総合判断説においては国は以下の5つの要素から判断しています。
- その物の形状
- 排出の状況
- 通常の取扱形態
- 取引価値の有無
- 占有者の意思
とりわけ4の取引価値の有無については実務的に最も重要視されることが多いようです。
環境省からは「取引価値の有無」について以下の様な考え方をしめしています。
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡なされており、なおかつ客観的にみて当該取引に経済的合理性があること。実際の判断にあたっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費当の諸経費を勘案しても双方にとって営業活動として合理的な額があること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること
ちょっとわかりづらいですね。
ざっくり言うとその「有価物」が売れるかどうか?と言う事だと考えてもらえれば良いと思います。
大阪府ではわかりやすく、次のように目安を示しています。
- 排出事業者が運送費を負担する場合
売却代金と運送費を相殺しても排出事業者側に利益があること。つまり、受け入れ側が運送費以上の対価を払って購入すること。 - 受け入れ側が運送費を負担する場合
受け入れ側が対価を支払う事。
廃棄物になるかどうかで取扱いが大きくかわるので、この知識は知っておいて損はないでしょう。
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