当ブログは車庫証明、自動車登録、運送業許可等の運輸関係手続きをメイン業務としている行政書士事務所が運営しております。運輸関係の情報の他、宅建業免許、産廃収集運搬業等の各種許認可に関する手続きに関する事や時事ネタ、行政書士に関する事や趣味などについて発信しています。

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
代表者:伊藤友規
所在地:大阪府河内長野市美加の台6-34-5
TEL:072-734-8555
FAX:072-734-8544
mail:お問合せ
休業日:土日祝
対象地域:大阪府、兵庫県

【宅建業】宅建業免許更新時の注意点とは?

【宅建業】宅建業免許更新時の注意点とは?

不動産業を営むためには「宅建業免許」が不可欠です。

宅建業免許は一度受ければそれで終わりではなく、5年毎の更新制となっています。

当然ですが、更新手続きを怠ると免許が失効してしまいます。

免許の更新手続きは新規申請時と同じくらい煩雑なものですが、加えて注意する点が多々あります。

  • 免許更新日に注意
  • 変更届に注意
  • 専任の宅建士の宅建士証の有効期限に注意
  • 業者票、報酬額表に注意
  • 写真は使い回しに注意

まずは免許更新日ですが、免許の更新手続きは5年後の免許年月日の90日前~30日前までの間の行わなければなりません。免許の有効期限が過ぎてしまうと免許は失効してしまいます。

事務所の変更、役員の変更、専任の宅地建物取引士の変更があれば「変更届」が必要です。5年間の間にこれらが変更になることは可能性として十分あるでしょう。また、変更届は変更の事実から30日以内に行う必要があります。

更新申請するには専任の宅建士がいることが必要ですが、専任の宅建士になる方の宅建士証の有効期限が切れている場合には、更新手続きができません。申請前に宅建士証の有効期限が切れているか切れていないか確認することが需要です。

2回目以降の更新手続きの際にはあまり問題にならないと思いますが、初めての更新申請の際には忘れがちになります。写真撮影の際に必ず必要になりますので「業者票」、「報酬額表」これら2つの掲示は忘れないようにしましょう。

新規申請時と同様に更新申請手続きの際も、「事務所の写真」が必要です。
ここで注意しなければいけないのは、事務所が以前と変わっていないから前回に事務所写真を使い回す事です。
写真は6カ月前に撮影したものを使わなければいけません。
大丈夫だろうと同じ写真を提出しても、窓口は以前の写真を持っていますので確認されて全く同じなら受け付けてもらえません。

このように、宅建業免許の更新手続きの際には注意すべきことがたくさんあります。

不安に思われる方は我々専門家(行政書士)に依頼する事を検討されてもよいかもしれません。


「宅建業免許」のことなら、大阪宅建業免許アシストステーションにお気軽にご相談ください。

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