【運送業許可】運送業許可の営業所の要件

運送業許可の要件は「場所」「資金」「車両」等いくつかありますが、全ての要件を満たさなければ許可は下りません。

許可要件の一つに「営業所」があります。

営業車は以下のような基準(近畿運輸局公示)が設けられています。

①使用権原を有すること

②農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないもの

③規模が適切なものであること

④必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること

近畿運輸局では上記項目の細かい取扱いについて以下の用に定めています。(近畿運輸局細部取扱い)

  • 基準①について
    • 自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が二年以上の賃貸借契約書の添付又は提示をもって、使用権原を有するものとする。
      • 使用権原の裏づけが必要となるため、このような書類を要求されます。賃貸借契約書に事務所として使用して良い旨の記載が必要です。
    • 賃貸借の契約期間が二年に満たない場合、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原を有するものとみなす。
    • その他の書類(借入の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明等)については、添付又は提示を求めないこととする。
  • 基準②について
    • 都市計画法の照会については、現行どおり各都道府県等の開発部局と密接な連絡調整等を図り事務処理にあたることとされたい。
    • 都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)については、当然法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他関係書類については、添付又は提示を求めないこととする。
      • 都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令に抵触している物件を営業所として使用することはできません。営業所を設置しようとしている土地が登記簿上農地(地目が田や畑)の場合、農地転用が必要になります。農地転用は農地の場所によっては許可されませんし、転用が可能であった場合でも手続きに長期間を有すことになるので注意が必要です。また、当該農地が市街化調整区域であれば、また、建物が建てられる場合にでも開発許可が必要になるなど手続きが複雑なので、事前に十分調査する必要があります。
        市街化調整区域の車庫にプレハブを建てて事務所にするといったことは難しいでしょう。
      • また都市計画法の用途地域では、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」(第2種中高層住居専用地域も面積によっては不可)では原則として運送業の営業所を設置することはできません。
  • 基準③について
    • 規模については具体的数字の規定がありませんが、事務机、椅子、書類棚などがおけ事務作業ができるだけの面積は最低限必要でしょう。
  • 基準④について
    • 営業所に必要な備品等が備えられていることが確認できる写真の添付をもって、営業所として適切なものであることを確認することとする。
    • 申請時において当該備品等が用意できていない等特段の事情がある場合は、事後的に、必要な備品等が備えられていることが確認できる写真の提出を求めること。


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