車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
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【運行管理】トラック運送業者は雇い入れるドライバーの運転記録の把握が必要です

【運行管理】トラック運送業者は雇い入れるドライバーの運転記録の把握が必要です

トラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)は、運転手が事故を起こした場合(事故惹起者)には、その者に対して適性診断や特別な指導をすることが義務付けられています。

これは、新しく雇ったドライバーにも当然に適用されるので、雇い入れる前の事故歴を把握しなければなりません。

この事故歴を把握するために用いるのが「運転記録証明書」です。

出典:自動車安全運転センター

「運転記録証明書」は過去5年間までの交通違反や事故、運転免許の行政処分の記録等を証明する書類で「自動車安全運転センター」(警察庁所管の法人)にて交付されます。

申請方法

出典:自動車安全運転センター

運転記録証明書の見方

出典:自動車安全運転センター


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当センターは運行管理者資格保有の行政書士が運営しています。

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