【運行管理】トラック運送事業者の事故を起こした者に対するしなければならない義務とは?

トラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)は交通事故を引き起こした運転者(以下、事故惹起運転者という)について再発防止や未然防止を図るため、一般的な指導に加えて、事故の規模や頻度に応じた適性診断(特定診断)を受けさせ、よりきめ細かな指導をしなければなりません。

受診する特定診断は事故惹起者の状況によって2種類に分かれます。

事故惹起者に該当する運転者適性診断
死亡または重症事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがない運転者特定診断Ⅰ
軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こしたことがある運転者特定診断Ⅰ
死亡または重症事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがある運転者特定診断Ⅱ

上記の特定診断を受診し、その診断結果を基に運転者の性格特性や安全意識・知識、運転技量の再確認・分析を運転者とともに行い、事故の再発防止、安全運行が実現できるように指導をおこないます。

特定診断表と教育記録簿は3年間の保存義務があるので注意が必要です。

事故惹起者に対する特別な指導は、以下の項目について合計6時間以上実施しなければなりません。安全運転の実技のついては可能な限り実施することが望ましいとされています。

  1. 事業用自動車の運行の安全の確保に関する法令等
  2. 交通事故の実例の分析に基づく再発防止対策
  3. 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法
  4. 交通事故を防止するために留意する事項
  5. 危険の予測及び回避
  6. 安全運転の実技

特別な指導は専門的や知識や技術を有する外部の専門機関(民間の研修期間等)を活用することも検討するとよいでしょう。


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