【運行管理】運転者の勤務時間と乗務時間(改善基準告示)

貨物自動車運送事業輸送安全規則では、

貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間および勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間および乗務時間を定め運転者にこれらを遵守させなければならない。

貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条3項

としており、上記の国土交通大臣の告示のことを「改善基準告示」といいます。

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)は、トラックなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため、その業務の特性を踏まえ、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい「拘束時間」、「休息時間」「運転時間」等の基準を定めています。

改善基準告示の対象者

改善基準告示の対象者となっているのは労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者および家事使用人を除く)であって、四輪以上の自動車の運転の業務に「主として従事するもの」です。

主として従事するものとは、物や人を運搬するために自動車を運転する時間が労働時間の半分を超えていて、なおかつその業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超える事が見込まれる者が該当します。
(例えば、クレーン車のオペレータが移動の為、運転すること等は該当しません)

改善基準告示は、運送を業とするか否かを問わず、自動車運転者を労働者として使用する全事業者に適用されます。

例えば、工場等の製造業における配達部門の運転者など、自家用の自動車を運転する者にも適用が及びます。

つまり旅客自動車運送事業者および貨物自動車運送事業以外の事業に従事する運転者であっても、物を運ぶことを目的とする自動車の運転業務に従事するものについては、「改善基準告示」が適用されるということです。

また個人事業主の運転者も、「改善基準告示」を遵守しなければならないことになっています。

改善基準告示の各項目毎の基準について

改善基準告示については、以下の通りです。令和6年4月より改正されています。

出典:厚生労働省

運送業許可取得後は定期的にトラック協会の巡回指導がありますが、その際に上記の「改善基準告示」を守れていないと改善するように指導の対象となります。


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