
トラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)は、輸送の安全確保のために営業拠点ごとに運行管理者を配置し、原則「対面」により運転者に対する業務前後の点呼を行うことが法令により義務付けられています。
点呼は運行管理者により、乗務を開始する前、乗務終了時に対面により行わなければなりません。また、乗務前の対面点呼は、運転者等が「乗務前の日常点検を実施した後」の出発前に、乗務後の対面点呼は運転者が運行終了後、所定の位置に車両を格納した後、速やかに行います。
乗務前、乗務後の点呼がいずれも対面で行えない場合は、「中間点呼」を実施しなければなりません。
乗務前、乗務後の点呼いずれも対面で行えない場合とは、2泊3日以上の運行を行う場合などです。
なお、トラック協会の巡回指導時に点呼の実施記録が全く保存されていない場合は「速報制度の対象」となりますのでご注意ください。
点呼記録の内容
- 乗務前点呼
- 点呼執行者名
- 運手者名
- 運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号等
- 点呼日時
- 点呼方法
- アルコール検知器の有無
- 対面ではない場合は具体的方法
- 酒気帯びの有無
- 運転者の疲労、疾病、睡眠不足等の状況
- 日常点検の状況
- 指示事項
- その他必要な事項
- 中間点呼
- 点呼執行者名
- 運手者名
- 運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号等
- 点呼日時
- 点呼方法
- アルコール検知器の有無
- 具体的方法
- 酒気帯びの有無
- 運転者の疲労、疾病、睡眠不足等の状況
- 指示事項
- その他必要な事項
- 乗務後点呼
- 点呼執行者名
- 運手者名
- 運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号等
- 点呼日時
- 点呼方法
- アルコール検知器の有無
- 対面ではない場合は具体的方法
- 自動車、道路及び運行の状況
- 交替運転者に対する通告
- 酒気帯びの有無
- その他必要な事項
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所属営業所から出発し行き先地に宿泊する場合や行き先地からそのまま再びたの行き先地へ移動する場合等、対面で点呼が行えない場合(やむを得ない場合)は電話等による点呼を行う事ができます。
ただし、宿泊伴わない運行等では必ず対面点呼を実施する必要があります。
点呼を実施する際は以下のような事に注意しましょう。
- 運行管理者と補助者が同性である場合は、明確に両者の違いが分かるように同じ印鑑を使用しない
- 指示事項は確実に記入する
- 営業所と車庫が離れている場合、点呼の適正な順番は「日常点検」→「整備管理者に報告」→「点呼の実施」です。(営業所で点呼してから車庫に移動し、日常点検して、運行する事は順番が間違えていることになります。)
次のような場合は点呼をしていないと見なされます。こちらも注意が必要です。
- 補助者の要件を満たしていない者が実施した場合
- 運行管理者、補助者の自己による点呼
- 運行上やむを得ない場合を除き、点呼を対面によらず、電話等で実施した場合
運行管理のことなら、運行管理者資格保有の行政書士が運営する運送業大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。