令和6年10月貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するため、自動車事故報告規則等の一部を改正する省令等が公布されました。
EC(電子商取引)市場の拡大により、宅配便の取扱が増えています。消費者に荷物を運ぶ手段として軽自動車による運送「軽貨物」の需要が増加しており、それに伴って事故も増えている現状となっています。
上記を踏まえて、令和6年5月 15 日に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」が公布され、貨物自動車運送事業輸送安全規則等についても所要の改正が行われました。
この改正により軽貨物の安全対策が強化され以下のようなことが義務付けられることになります。
(「安全管理者」とは、文字通り、軽貨物の運行の安全の確保に関する業務(点呼、指導、報告等)を管理する者です。)
- 「安全管理者」の講習受講
- 「安全管理者」の選任及び届出
- 初任運転者等への特別な指導及び適性診断の受診
- 業務の記録(日報)
- 貨物軽自動車運転者等台帳の作成
- 事故の記録
- 国土交通大臣への事故報告
ご覧いただければおわかりのように、「安全管理者」を選任することや講習受講や適性診断受診の義務、運転者への指導、事故の報告など規制がかなり厳しくなっています。一般貨物自動車運送業なみといっても過言でないと思います。
また国交省のQ&Aによると、安全対策を行っていない場合は以下のような罰則が科せられることになるようです。こちらもかなり重い罰則となっています。
- 重大な事故を引き起こしたときに、報告せず、又は虚偽の報告をした場合:5 0 万円以下の過料
- 「安全管理者」を選任する規定に違反した場合:100万円以下の罰金
- 「安全管理者」の選任若しくは解任に係る届出をせず、又は虚偽の届出をした場合:100万円以下の罰金
規制強化がスタートするまでに準備を整えておく必要がありそうです。
軽貨物に関する事なら、運行管理者資格保有の行政書士が運営する運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。