
車両の構造が特殊(幅、長さ、高さ、重量)なものや、積載貨物が特殊(大きい貨物、重機や電柱など)なものが道路を通行する場合に道路の管理者から「特殊車両通行許可」を受けなければなりません。
では、この「特殊車両通行許可」制度において、違反した場合や取締はどのようにしているのでしょうか?
まず、違反行為についてですが、違反行為としては以下のようなものがあります。
- 無許可で運行する
- 許可を得ていない道(経路)を通る
- 許可を受けた限度以上の荷物を積載して運行する
取締り方法については、
- 指導取締基地による取り締まり
- 自動計測装置による計測
などがあります。
違反の程度が軽微である時は「警告書」が出されます。これ以外の場合において、重量等の軽減が可能であればその措置を行い、分割等が不可能であれば、「通行の中止の措置命令書」が出される事になります。
繰り返し違反をするといった悪質な違反者には、行政指導の内容の公表(ホームページへの掲載等)、許可の取消し、告発(極めて悪質な場合には警察に告発されます)の対象となります。
取締と行政指導の流れについては以下をご参考ください。


自動計測装置による取り締まり等で、呼び出しを受けた場合には、必ず呼び出し先に出向いた方が賢明です。呼び出しの際には指導だけではなく、弁明の機会(言い訳の場)も与えられるため、違反の認識が無くても必ず応じるようにしましょう。
「特殊車両通行許可」のことなら、大阪車庫・自動車アシストセンターにお気軽にご相談ください。