【特殊車両】特殊車両通行許可に係る法令とはどんなものがあるのか?

道路は一定の寸法や重量の車両が通行することを想定して作らているため、それを超える大型車両等は原則通行を禁止されています。

トレーラーのような車両の構造が特殊なものや積載物が分割不可等の理由で特殊性がある場合で道路管理者がやむを得ないと認めた場合には通行が許可されます。これが「特殊車両通行許可」制度ですが、この制度は道路法問う法律によって定められています。

特殊車両の通行については、この道路法以外にも法令が関わってきます。

特殊車両の通行に関わる法律は以下の通りです。

  • 道路法(車両制限令)
    特殊車両通行許可に関する法令です。一定の寸法や重量(一般的制限値という)を超える車両で道路を通行する場合には「特殊車両通行許可」を受けなければなりません。
  • 道路交通法
    安全に道路を走行するための法律で管轄は警察です。
    車両をはみ出す荷物を積載し走行する場合などは、上記の「特殊車両通行許可」とは別に、出発地の警察に「制限外許可申請」を行い許可を得なければなりません。
  • 道路運送車両法(保安基準)
    道路運送車両法では自動車に一定の保安に係る基準を設けています、これが保安基準です(車検でおなじみ。車検はこれを基準に検査を行っています)。保安基準の制限値を超える車両は、保安基準の緩和の認定(保安基準緩和認定)を受けることで運行が可能となります。

各法令の基準値は以下の通りです。

出典:国土交通省


特殊車両通行許可のことなら大阪車庫・自動車アシストセンターにお気軽にご相談ください。