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大阪等の都市部でタクシー事業の新規参入は原状、法律の関係で難しくなっています。
唯一の方法が「都市型ハイヤー」です。
「都市型ハイヤー」事業を営むには地方運輸局長の許可が必要となります。
許可を得るための要件は多数あるのですが、その一つに「資金計画」があります。
(なお、許可の要件については各地方運輸局にて「公示」されています。)
「資金計画」はその見積が適切で、合理的かつ確実でなければならないとされています。
具体的には、以下の項目が盛り込まれています。
- 車両費
- 土地費
- 建物費
- 機械器具、什器備品費
- 運転資金
- 人件費
- 燃料油脂費
- 修繕費
- 保険料、租税公課
- その他創業費(看板、広告費等)
上記の車両費(賃借)、土地費(賃借)、建物費(賃借)、保険料等については1年分(一括の場合は取得価格)、運転資金については2カ月分の資金の50%の資金(+その他の項目(什器備品費等)に要した費用)。
また上記の、車両費(賃借)、土地費(賃借)、建物費(賃借)が2カ月分になった100%の資金。
この二つの条件を満たすことで資金計画の要件がクリアとなります。
資金の審査については、「残高証明書」で行われ、運輸支局が指定する日(合計2回)で上記の資金を確保できているか確認されることになります。
「都市型ハイヤー」の事業許可のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。