【都市型ハイヤー】都市型ハイヤーの許可を大阪で取得するには?

大阪で新規でタクシー事業の新規参入することは、改正タクシー特措法(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法)で規制されており、難しいのが現状です。

ただし「都市型ハイヤー」は国土交通大臣が指定する事業とされており、新規での参入が可能となっています。

この事業を行うためには、「許可」を受ける必要があり、この許可を受けるためには様々な審査基準をクリアしなければなりません。

審査基準は各地方運輸局が「公示」しています。

大阪で「都市型ハイヤー」事業を始めるためには、近畿運輸局の審査基準をクリアしなければなりません。近畿運輸局の「公示」によれば許可基準は以下の通りです。

  • 営業所、車庫、休憩・仮眠施設があること
    車庫については、原則営業所に併設している必要があります。併設でない場合は営業所から直線で2キロメートル以内に設けなければなりません。
  • 事業用の自動車
    営業区域により、最低車両数が定められています。区域によって5~10両必要となります。
  • 運行管理体制
    必要数の運転手、運行管理者、整備管理者、指導主任者が必要です。
  • 資金計画
    所要資金の50%、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が必要です。(所要資金とは車両、土地・建物、人件費、運転資金、保険料等の合計の事です。)
  • 法令遵守
    常勤の役員等が許可申請後の「法令試験」に合格しなければなりません。また、社会保険、労働保険に適切に加入していなければなりません。
  • 損害賠償能力
    任意保険の保証金額は対人賠償で8000万円以上、対物賠償で200万円以上の契約が必要です。

上記は概要を説明する為に簡略化して記載しています。本来はそれぞれの項目でさらに細かく基準があり、それらを書類や写真等で証明していかなければなりません。


「都市型ハイヤー」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。