【福祉タクシー(介護タクシー)】福祉タクシー事業に必要な車庫とは?

身体や精神に障害が有ったり等で公共の交通機関を単独で利用する事が困難な方を対象とした「福祉タクシー(介護タクシー)」。

この事業を営むためには、「許可」が必要です。

この許可を取得する為の要件の一つが「車庫」です。

「車庫」はどのようなものでもいいというわけではなく、以下の各条件を満たした者である必要があります。

  • 営業所に併設していること
    併設していなければ営業所から直線で2キロメートル以内に車庫があること
  • 事業用自動車を全て収容できること
  • 他の用途として使用される部分と区画されていること
    車庫として使用していない時間は他の用途でしようすることもできます
  • 使用権原があること
    土地と建物それぞれに使用権原があることが必要です。また賃貸等であれば1年以上使用権原があることが要求されます。
  • 関係法令に抵触していないこと
    都市計画法、農地法、消防法、建築基準法等の法令にていしょくしていてはいけません。
    例えば、「用途地域」が車庫として使用してはいけない場所では、ダメということになります。
  • 清掃施設があること
    清掃する為の水栓等が必要になります。
  • 前面道路に十分な幅員があること
    車両制限令という法律に規定されている道路幅以上ある必要があります。
    私道であれば、所有者の承諾も必要になります。

結構細かく、条件が定められていて一つでも条件を満たしていなければ福祉タクシー事業の車庫としては認められません。

新しく事業を始めようとした時には、車庫を借りてから申請するのではなく、上記の条件が満たせる物件なのかどうかを調査した後に申請する事が賢明です。


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