【福祉タクシー(介護タクシー)】福祉タクシーの許可取得(営業開始)までの流れ

体が不自由であったり、精神障害を患っていたりなどで、公共の交通機関等を単独で利用できない方を運送するサービスである「福祉タクシー(介護タクシー)」。

これを事業として行う場合には「営業許可」が必要となります。

申請から許可までの流れは以下の通りです。(以下は近畿運輸局を例にしております。管轄運輸局が異なる場合には内容が異なる場合があります。ご注意ください。)

  1. 準備
    許可を受けるためには各種の許可基準をクリアしていなければなりません。ですので、許可基準をクリアできるように体制を整える必要があります。営業所、駐車場の準備、人員の準備、資金の確保等です。
  2. 申請
    申請書作成や添付書類等を収集し、管轄の運輸支局に申請します。
  3. 法令試験受験
    役員等は法令試験に合格しなければなりません。チャンスは2回あります。
  4. 許可
    申請内容が審査され、問題なければ「許可」が下ります。この際に登録免許税を納めます。
    申請から許可までは3カ月程度要します。
  5. 人員の選任届
    運行管理者、整備管理者、指導主任者の選任の届出を行います。
  6. 運賃設定
    運賃を設定し、管轄運輸局に申請します
  7. 運送約款
    運送約款を作成し、申請します。
  8. 事業用車両の登録
    事業用としての車両登録(緑ナンバー等)を行います。
  9. 営業開始
    営業を開始し「運輸開始届」を提出します。
    報告書の提出、帳簿の保存、事故報告等の法令に基づく義務が発生します。


「福祉タクシー(介護タクシー)許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。