報道等でよく目にする宅建士の「名義貸し」による宅建業免許の虚偽申請。
「名義貸し」による宅建業免許の取得は「免許取消し」事由に該当します。
宅建業免許を受ける為には、「専任の宅建士」が必要となります。
この「専任の宅建士」は有効な宅建士証を持つ者で、その宅建業事務所の営業時間中は常に事務所にいなければならない人の事を言います。
「専任の宅建士」がいなければ、宅建業の免許を受ける事ができないため、名義貸しをする宅建士や虚偽申請で免許を受けようとする宅建業者が一定数いるのでしょう。
しかし、よく考えればわかる事なのですが、これらは違法行為です。
仮に宅建士に名義貸しをしてもらい、宅建業免許を受けることができたとしても、そもそもそれは虚偽申請ですので、それが判明した場合には免許は取消しとなるでしょう。
また、スケベ心で名義貸しを行った宅建士も罰せらる事になります。
コンプライアンスが重要視されている今の社会では到底通用しないのではないでしょうか。
宅建士の確保は中々大変な所はあると思いますが、経営者自身が宅建士の資格を取得したり、不測の事態にも対応できるように宅建士を何人か確保しておくなど入念な準備や予防策を講じておくことが肝要だと考えます。
「転ばぬ先の杖」。大事にしたいですね。






