宅建業法では、1つの事務所において業務に従事する者5名に1名以上の割合で「専任の宅地建物取引士」を設置することを義務付けています。
例:事務所に従業員が3名なら最低1名、7名なら最低2名の専任の宅地建物取引士が必要ということです。
また専任の宅地建物取引士には「常勤性」と「専従性」が必要です。
「常勤性」とは、宅地建物取引士と宅建業者との間に雇用契約等の継続的な関係があり、事務所の営業時間に事務所の業務に従事している必要があります。
常勤性が認められない例として
学生や、通勤距離が常識の範囲を超えている者、公務員などは「常勤性」があるとは認められません。
(学生の本業は勉強ですし、公務員は原則兼業はできません。)
「専従性」とは、専ら宅建業の業務に従事していることをいいます。
したがって「専任の宅地建物取引士」は原則兼業はNGです。
ただし、同じ建物、同じ会社などで「専従性」に問題が無い場合は兼業が認めれらる可能性もあります。
宅建業免許の要件の一つでもあるので「専任の宅地建物取引士」の選任は注意が必要です。