福祉タクシーは、要介護者、要支援者、身体障害者等の公共交通機関を利用する事が困難な方を運送する事業です。
福祉タクシーは営業所がある営業区域内のみで営業する事が認められています。
例えば大阪府内に営業所があるのであれば、営業エリアは大阪府内のみです。
ちなみにですが営業エリア外であっても発地(乗車する場所)又は着地(降車する場所)のいずれかが営業エリア内であれば営業可能です(片足主義)
原則は上記の通りなのですが、一定の条件を満たせば、営業エリア外の「近隣市町村」も営業エリアとすることができるようになります。
条件は以下の通りです。
- 近隣市町村の長、学校、病院、福祉施設等の施設管理者から、申請者に対し隣接市町村の地域を発地または着地(つまり営業エリア外(隣接市町村)での発着地となる場合)とする要介護者の輸送について「文書での要請」があること
- 福祉タクシーの許可取得後「3年」以上経過していること
また、営業エリアの境界に営業所が設置してあり、山や川等での地形の隔たりが無いことが前提条件となっています。
見て頂くとお分かりの通り、許可取得後3年を経過していることが条件となっていますので、この例外処置は新規申請時にはできません。
ですので申請は事業計画の認可申請手続きとなります。
介護タクシー事業を始めて3年以上経過しているのであれば、事業拡大の一手として一考なされるのもよいのではないでしょうか。
「福祉タクシー(介護タクシー)事業許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。

2-1024x559.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)