「都市型ハイヤー事業」を営むためには営業「許可」が必要です。
「都市型ハイヤー事業」許可を受ける為には各種の「要件」(許可基準)をクリアしなければなりません。
「要件」の一つが「営業区域」です。
「都市型ハイヤー事業」はどこでも始められるわけではありません。始めることが出来る「営業区域」が定められています。
例えば大阪ですと「北摂交通圏」、「大阪市域交通圏」、「河北交通圏」です。(R8年5月時点)
それぞれの営業区域には事業を始める為の最低車両数が定められており、「北摂交通圏」は5台、「大阪市域交通圏」は10台、「河北交通圏」は5台となっています。

また、「営業所」は必ず「営業区域」内に設置しなければなりません。
「営業区域」が複数想定するのであれば、それぞれの「営業区域」毎に「営業所」がなければなりません。
新規で「都市型ハイヤー事業」をする場合には、車両の台数や営業所について考慮しなければならないので、この事は大変重要な要素となります。
「都市型ハイヤー許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターまでお気軽にお問い合わせください。
