車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
代表者:伊藤友規
所在地:大阪府河内長野市美加の台6-34-5
TEL:072-734-8555
FAX:072-734-8544
mail:お問合せ
休業日:土日祝
対象地域:大阪府、兵庫県

【都市型ハイヤー】都市型ハイヤーの「営業区域」はどこ?

【都市型ハイヤー】都市型ハイヤーの「営業区域」はどこ?

「都市型ハイヤー事業」を営むためには営業「許可」が必要です。

「都市型ハイヤー事業」許可を受ける為には各種の「要件」(許可基準)をクリアしなければなりません。

「要件」の一つが「営業区域」です。

「都市型ハイヤー事業」はどこでも始められるわけではありません。始めることが出来る「営業区域」が定められています。

例えば大阪ですと「北摂交通圏」、「大阪市域交通圏」、「河北交通圏」です。(R8年5月時点)

それぞれの営業区域には事業を始める為の最低車両数が定められており、「北摂交通圏」は5台、「大阪市域交通圏」は10台、「河北交通圏」は5台となっています。

出典:国土交通省

また、「営業所」は必ず「営業区域」内に設置しなければなりません。

「営業区域」が複数想定するのであれば、それぞれの「営業区域」毎に「営業所」がなければなりません。

新規で「都市型ハイヤー事業」をする場合には、車両の台数や営業所について考慮しなければならないので、この事は大変重要な要素となります。


「都市型ハイヤー許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターまでお気軽にお問い合わせください。

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