「事務所」で発生するゴミは、次のように分かれます。
- 事業系一般廃棄物
- 産業廃棄物
- 専ら再生利用の目的となる廃棄物(専ら物)
これらのゴミはどのように処分すればよいのでしょうか?
事業系一般廃棄物
以下のようなものが事業系一般廃棄物です。
- コピー用紙
- シュレッダーごみ
- ティッシュペーパー
- 紙製の容器
- 木製の机、イス、本棚、容器
- 残飯、木製割りばし、茶がら
市町村が定めたルール(分別方法・排出方法等)に従い処理するか、一般廃棄物処理業者に処理を委託します。
産業廃棄物
産業廃棄物になるのは以下のようなものです。
- プラスチック製の不要物
事務用品、弁当の容器、カップ麺の容器、ペットボトル、その他の容器包装等 - 金属製の不要物
事務用品、空き缶、事務机、スチールロッカー等 - ガラス、陶磁器の不要物
コーヒーカップ、グラス、電球等 - 廃蛍光管
通常、蛍光管には水銀蒸気が封入されています。水銀を含む廃蛍光管は「水銀使用製品産業廃棄物」に該当するので、「水銀使用製品産業廃棄物」として適正に処理しなければなりません。 - 廃乾電池
- 情報処理機器、事務機器、通信機器、消火器、ユニフォーム、ボタン電池、鉛蓄電池等の特例制度(産業廃棄物広域認定制度による環境大臣の認定等)の対象産業廃棄物
これらは産業廃棄物処理業者(収集・運搬業者、処分業者)に委託をして処理しなければなりません。
専ら再生利用の目的となる廃棄物(専ら物)
- 古新聞、古雑誌、段ボール等
- 古繊維
- 空き缶等
- 空きびん当
専ら物を専門に取り扱う業者等に委託して処分します。
以上のように、事務所から出るごみは適切に分別して管理しなければなりません。
産業廃棄物を事業系一般廃棄物に混ぜて処理することは廃棄物処理法違反となりますので注意が必要です。