【運送業許可】トラック運送業の運転手は結局何人必要なのか?

トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得する為には、国土交通大臣の許可が必要です。許可を取得する為には、要件をクリアしなければなりません。「必要人数の運転手を確保する事」もその一つです。

運送業の許可を取得する為に当然に運転者の確保は必要ですが、どんな運転手でもよいわけではなく、以下のような者は運転手としては認められません。

  • 日々雇い入れらる者
  • 2カ月以内の期間を定めて雇用される者
  • 使用期間中の者
    (ただし14日を超えて引き続き使用される者を除く)

また、運転する事業用自動車の為の「自動車運転免許」も持っていいなければなりません。

上記のような運転手を揃えるに当たって「必要人数の運転手」とは一体何人必要なのでしょうか?

結論から言うと、「事業の実態」によることとなります。

事業の実態というのは千差万別であるため、一概に、統一的かつ定量的は基準をさだめることは困難ですが、事業計画に応じた運転手の選任を行っていくための指針が国から示されています。それは以下の通りです。

  1. 営業所全体に公休日がある場合
    荷主の休日にあわせて営業所全体が休みとなる事が多く週単位に休日があり、1人1車を原則とすれば

    [運転者数] × [7日 - 休日数] ≧ [車両数] × [7日 - 休日数] となり

    よって、 運転者数 ≧ 車両数 となります。
  2. 営業所全体が無休の場合
    車両は無休で稼働し、運転者に週1日公休を与え、かつ、1人1車を原則とすれば

    [運転者数] × [7日 - 休日数] ≧ [車両数] × 7日 となり

    よって、運転者数 ≧ 1.2(≒7/6) × [車両数] となります。

これらの算出方法は、極めて単純化されたケースについてのものですので、実際上は、夜間または長距離運転を行うための交代運転手の配置、年休、整備・検査のための車両の運休状況等それぞれの事業者の事業の実態を十分考慮して判断しなければなりません。

通常は最低車両数5台を常時動かす事ができる5名以上の運転手が必要ですが、5台の車両を常時動かすような業態ではなく運転手が3名などで足りるケースも想定されます。(しかし、この場合はしっかりと説明できなければなりませんし、運輸局担当者とも事前に相談が必要です。)


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