【特殊車両】特殊車両通行に違反した場合にはどうなる?取締はどのようにされる?

車両の構造が特殊(幅、長さ、高さ、重量)なものや、積載貨物が特殊(大きい貨物、重機や電柱など)なものが道路を通行する場合に道路の管理者から「特殊車両通行許可」を受けなければなりません。

では、この「特殊車両通行許可」制度において、違反した場合や取締はどのようにしているのでしょうか?

まず、違反行為についてですが、違反行為としては以下のようなものがあります。

  • 無許可で運行する
  • 許可を得ていない道(経路)を通る
  • 許可を受けた限度以上の荷物を積載して運行する

取締り方法については、

  • 指導取締基地による取り締まり
  • 自動計測装置による計測

などがあります。

違反の程度が軽微である時は「警告書」が出されます。これ以外の場合において、重量等の軽減が可能であればその措置を行い、分割等が不可能であれば、「通行の中止の措置命令書」が出される事になります。

繰り返し違反をするといった悪質な違反者には、行政指導の内容の公表(ホームページへの掲載等)許可の取消し告発(極めて悪質な場合には警察に告発されます)の対象となります。

取締と行政指導の流れについては以下をご参考ください。

出典:国土交通省

自動計測装置による取り締まり等で、呼び出しを受けた場合には、必ず呼び出し先に出向いた方が賢明です。呼び出しの際には指導だけではなく、弁明の機会(言い訳の場)も与えられるため、違反の認識が無くても必ず応じるようにしましょう。


「特殊車両通行許可」のことなら、大阪車庫・自動車アシストセンターにお気軽にご相談ください。