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人が亡くなると、「相続」が発生します。
相続は亡くなった方の財産等を相続人間で分ける事ですが、「自動車」も例外ではありません。
通常、相続が発生すると「遺言」や「遺産分割協議」によって財産をわけます。
自動車の相続人間で遺産分割協議(遺言が無い場合)をして、誰かひとりの所有にするのが一般的です。
しかし、相続人の中に「未成年者」がいる場合には話が少し複雑になります。
それはどうしてかというと、「利益相反」の問題が浮上するからです。
例えば父、母、子(未成年)の家族がいたとして、父が亡くなり、「母」と「子」が財産を相続するとなった場合には「母」と「子」で遺産分割協議をすることになります。
このケースでは、「母」と「子」の法定代理人という立場の「母」(つまり「母」と「母」)が遺産分割協議をすることになります。
これでは「子」の権利が侵害される(利益相反)事になるため、この場合は「特別代理人」を家庭裁判所に申し立てて選任し、その「特別代理人」と「母」とで遺産分割協議をしなければなりません。
しかし、自動車の相続だけの為に「特別代理人」を選任するのでは割に合わないので、このようなケースでは一般的に「母」と「子」を自動車の共同所有者とする「共同相続」の手続きが行われます。
自動車を「共同相続」をする場合は、以下の書類を揃えて陸運局に申請を行います。
自動車の「共同相続」時に必要となる書類
必要書類は以下の通りです。(相続で自動車の使用場所が変わっていない場合)
- 車検証
- 氏名等補助シート(OCR9号様式)
- 戸籍謄本
所有者死亡の事実と相続人全員の名前と続柄が確認できるもの - 各相続人からの委任状
- 代表相続人の印鑑証明
上記のケースの場合「母」印鑑証明書
通常の申請書には所有者は1名分しか記入する箇所がないので、所有者が複数人の場合には「氏名等補助シート」(OCR9号様式)が必要になります。また、自動車の使用場所(使用の本拠)が変わる場合には「車庫証明書」も必要です。

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