【自動車登録】自動車を「共同相続」する場合の必要書類

人が亡くなると、「相続」が発生します。

相続は亡くなった方の財産等を相続人間で分ける事ですが、「自動車」も例外ではありません。

通常、相続が発生すると「遺言」や「遺産分割協議」によって財産をわけます。

自動車の相続人間で遺産分割協議(遺言が無い場合)をして、誰かひとりの所有にするのが一般的です。

しかし、相続人の中に「未成年者」がいる場合には話が少し複雑になります。

それはどうしてかというと、「利益相反」の問題が浮上するからです。

例えば父、母、子(未成年)の家族がいたとして、父が亡くなり、「母」と「子」が財産を相続するとなった場合には「母」と「子」で遺産分割協議をすることになります。

このケースでは、「母」と「子」の法定代理人という立場の「母」(つまり「母」と「母」)が遺産分割協議をすることになります。
これでは「子」の権利が侵害される(利益相反)事になるため、この場合は「特別代理人」を家庭裁判所に申し立てて選任し、その「特別代理人」と「母」とで遺産分割協議をしなければなりません。

しかし、自動車の相続だけの為に「特別代理人」を選任するのでは割に合わないので、このようなケースでは一般的に「母」と「子」を自動車の共同所有者とする「共同相続」の手続きが行われます。

自動車を「共同相続」をする場合は、以下の書類を揃えて陸運局に申請を行います。

自動車の「共同相続」時に必要となる書類

必要書類は以下の通りです。(相続で自動車の使用場所が変わっていない場合)

  • 車検証
  • 氏名等補助シート(OCR9号様式)
  • 戸籍謄本
    所有者死亡の事実と相続人全員の名前と続柄が確認できるもの
  • 各相続人からの委任状
  • 代表相続人の印鑑証明
    上記のケースの場合「母」印鑑証明書

通常の申請書には所有者は1名分しか記入する箇所がないので、所有者が複数人の場合には「氏名等補助シート」(OCR9号様式)が必要になります。また、自動車の使用場所(使用の本拠)が変わる場合には「車庫証明書」も必要です。

出典:近畿運輸局


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