宅地建物取引士。略して「宅建士」。
不動産業では有名な資格である「宅建士」。
実は「宅建士」として就労するためには、試験に合格しただけではダメなんです。
就労可能な条件というものがあるんです。
それは
①「試験合格」+②「宅地建物取引士資格登録」+③「取引士証の交付」
です。
試験に合格しただけでは、①の条件を満たしているだけなので就労することはできません。
②の取引士の登録と③の取引士証の交付が必要になります。
宅地建物取引士資格登録
登録する為には、宅建業者の下、宅建業の営業として2年以上の「実務経験」があるか、
国土交通省指定団体が実施する「実務講習」を受けている必要があります。
「実務講習」は1カ月の通信講座と2日間の演習があります。
「実務経験」or「実務講習」を経て取引士の登録ができるようになります。
取引士証の交付
取引士証の交付を受けるには、
「試験合格1年未満」or「法定講習受講」が必要となります。
(試験合格1年未満で取引士証の交付を受ける場合は法定講習が免除されます)
法定講習は5年ごとに受講しなければなりません。
もし法定講習を受けなければ取引士証は交付されず宅地建物取引士の業務はできなくなりますが、必要な時に法定講習を受ければその時点で取引士証の交付を受ける事ができるようになります。
上記のように、試験合格しただけでは宅建士として仕事をすることができませんので注意が必要です。
当事務所では②と③の代行申請を取り扱っております。是非お気軽にご相談ください。