宅建業を営むためには、営業許可が必要ですが、営業許可を受ける為に申請した内容に変更が生じた場合には「変更届」をしなければなりません。
例えば、「会社名」が変わった、「代表者」が交代した、「役員」が変更になった、「専任の宅建士」が増えた(減った)、「事務所」を移転した等です。
この「変更届」は変更が生じた日から30日以内にしなければならない事となっています。
変更届で注意しなければならない点をいくつかご紹介いたします。
変更届をださないと「更新」できない
宅建業免許は5年毎の更新制になっていますが、「変更届」を出していないと免許の更新ができません。
前述したように変更届は変更が生じた日から30日以内に届出をしなければなりませんので、そこまで時間の余裕がありません。
申請内容に変更が生じた場合にはすぐに届出するようにしましょう
専任の宅建士の不在に注意
専任の宅建士の増減についても変更届をする必要があります。
ここで注意しなければならないのが、専任の宅建士の「不足」です。
宅建業の免許の要件に「宅建業に従事する者5人に1人以上」の数の専任の宅建士があります。
例えば宅建業従業者が5人なら1人以上、6人なら2人以上必要になるという事です。
ですので、専任の宅建士の数がこれに満たないと宅建業の要件を欠くことになってしまいます。
宅建業法では専任の宅建士の不足が生じた場合には「2週間以内」に必要な措置をとらなければならない(宅地建物取引業法第31条の3第3項)としていますので、新しく専任の宅建士を雇用するなどして、不足を解消しなければなりません。
変更届にあたって「欠格要件」に該当した場合は、免許取消の可能性もある
「欠格要件」とは、申請者や役員等が禁錮刑以上の刑に処せられたとか、破産者であるとか、暴力団関係者であるといった事に該当するかどうかのことです。
例えば「役員の変更」があって、あらたに就任した役員が「欠格要件」に該当した場合に、免許を取り消される可能性があるということです。
単なる変更届と油断せず、このあたりはしっかりと確認するべきです。
ちなみに前述した「事務所に必要数以上の専任の宅建士を置く事」を満たせない場合も「欠格要件」に該当することにあたります。
「宅建業免許」に関することなら大阪宅建業免許アシストステーションへお気軽にご相談ください。
