【運送業許可】運送業許可取得のための資金計画

一般貨物自動車運送事業許可の要件の一つに資金計画があります。

許可を取得するためには、業務を開始するための資金の確保が必要となります。

運送会社を経営していく上で必要になる資金を事業計画に沿って算出します。

具体的には「一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書」の「事業開始に要する資金及び調達方法(様式2)」に記載されている項目に沿って算出していきます。

近畿運輸局「一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書」一部抜粋
  • 運転資金
    人件費、燃料費、油脂費、修繕費それぞれ6カ月分を計上します。
  • 車両費
    購入する場合、分割の場合は頭金及び1年分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格を計上します。
    リース契約の場合はリース料の1年分を計上します。リース車両で、リース料に保険料・賦課税等が含まれている場合には、 別途計上する必要はありません。
     
  • 施設購入・使用料については、土地、建物の購入費(分割の場合、頭金及び1年分の割賦金。ただし一括払いの場合は取得価格)又は賃借料の1年分を計上します。

    施設賦課税については、別掲の内訳「事業用自動車の施設賦課税・保険料」中の自動車税、重量税及び環境性能割の合計額を計上します。
  • 自動車損害賠償責任保険料・・・1年分
  • 一般自動車損害保険料(任意保険)料・・・1年分
    加入すべき任意保険等は、原則として、生命又は身体の損害賠償に係るものについては被害者一名につき保険金の限度額が無制限であるものとし、財産の損害賠償に係るものについては一事故につき保険金の限度額が二百万円以上であるものが必要です。

自己資金の考え方

良否については事業を営むことが出来るのか?を上記の試算表と自己資金で判断されることになります。

自己資金の確認は、申請日と任意の時点(運輸局の指示があります)の2回あり、残高証明書等で証明します。所要資金の全額以上の金額が許可日までの間、常時確保されていなければなりません。

自己資金は預貯金を基本としますが、預貯金で足りない場合は流動資産(売掛金等)も含めることができます。

必要になる自己資金は、車両数や従業員数、営業所や車庫の賃料、車両についての自己所有か?リースか?によっても大きく変わってきますので十分な計画が必要です。


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