軽貨物(黒ナンバー)の住所変更をする場合、営業所を管轄する運輸支局へ「届出」をしなければなりません。
住所変更の届出を以下の書類を提出します。
- 貨物軽自動車運送事業経営変更届出書
- 事業用自動車連絡書
- 住所変更する車両の車検証の写し
届出後、記載内容に問題がなければ、即日に「事業用自動車等連絡書」を発行してくれます。その後、軽自動車協会(バイクの場合は運輸支局登録部門)で新しい車検証と黒ナンバーが発行されます。
都道府県を超える住所変更の場合は注意が必要です。軽貨物事業は都道府県毎に管轄が区切られているため手続きが異なってきます。詳しくは軽貨物事業の移転(都道府県を超える住所変更)をご参照ください。
記載例
以下に参考として大阪運輸支局の「届出書」と「連絡書」の記載例を掲示します。
「軽貨物」に関する事なら、運行管理者資格保有の行政書士が運営する運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。