霊きゅう自動車とは、ご遺体を運ぶ車の事ですが、この霊きゅう事業を行うためには、「一般貨物自動車運送事業」の許可または、「貨物軽自動車運送事業」の届出が必要となります。
意外に思われるかもしれませんが、ご遺体は「物」として取り扱われるため、上記の貨物自動車運送事業の許可が必要になるというわけです。
ですので、他人から報酬をもらってご遺体を運ぶには、許可や届出が必要となり事業用の車である「緑ナンバー」(軽なら黒ナンバー)でなければならず、「白ナンバー」等で運送している場合には違法となります。
霊きゅう事業は一般貨物自動車運送事業等の許可を取得して行いますので、規制される法令はトラック運送事業者と同じになります。
一般貨物運送事業者と比べて異なる点は、使用する車両が5台未満であれば、「運行管理者」も「整備管理者」も専任が必要ない点と、許可に条件が付される点です。
霊きゅう事業のみで許可を取得する場合には、「霊きゅうの運送に限る」、「発地および着地のいずれもが○○県の区域以外に存する貨物の運送を行ってはならない」、「車体には「限定(霊きゅう)」の表示をすること」など、運ぶもの、運ぶ区域に関する条件が付されます。
一般貨物自動車運送事業の許可には上記のような条件はないので、一般貨物自動車運送事業者が霊きゅう事業を追加する場合には、現在の許可に霊きゅうの制約が追加されるということになります。
また、霊きゅう事業のために霊きゅう自動車を使用するためには、事業計画変更認可申請(事業用自動車の種別の変更)が必要となります。
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