【自動車】車庫証明のステッカーが無くなる!?

車を購入した時や、引越しした時などは車庫証明が必要になります。

車庫証明がなぜ必要かというと、保管場所を確保させて路上駐車をなくし、自己を防止し、交通を円滑にするためです。法律制定前は車はめずらしく、路上駐車をする人も多く、交通障害や事故を誘因するなど、問題となっていました。

そこで保管場所(駐車場)についての法律をつくり、路上駐車を取り締まるとともに、自動車を登録する時に保管場所を確保させることとしました。その保管場所を確保したことの証明が、車庫証明です。

車庫証明の申請には以下のような書類が必要となります。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所の使用権原を疎明する書類
  • 使用の本拠の位置が確認できるもの(自動車を管理する場所)

保管場所標章が廃止に

保管場所標章というのは、車庫証明申請後にもらえる、車の後部ガラスに貼るステッカーのことです。

このステッカーは、警察側が「車庫」がある車を判別するために導入されたものですが、その後、車のナンバーから保管場所を紹介できるシステムが警察で構築されたうえに、路上駐車の摘発も減っているという背景から、この度参院本会議で改正車庫法が可決・成立しました。

公布後、1年以内に施行されます。

このステッカーの交付には1枚500円程の手数料がかかるため、車の所有者の負担減、警察の事務負担減につながります。

国の自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)のさらなる普及も要因となっているのではないでしょうか?

自動車を保有するためには多くの手続(検査登録、保管場所証明申請等)と税・手数料の納付(検査登録手数料、保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料、技術情報管理手数料、自動車税種別割、自動車税環境性能割、自動車重量税等)が必要となります。

これらの手続と税・手数料の納付をインターネット上で、一括して行うことを可能としたのが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」です。

出典:国都交通省OSSポータルサイト

現在(令和6年5月時点)では、OSSで自動車の登録等の手続きを行った場合は、ステッカーを警察署に取りに行く、若しくは郵送してもらわなければなりません。ステッカー廃止ということになればこの手間がなくなりますので、OSSがより使いやすくなると想像できます。

これからも、デジタル化に向けてこういったことがどんどん加速しそうです。


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