【自動車】機械式駐車場の車庫証明取得で注意する事とは?

車庫証明を取得するためには、保管場所についての要件をクリアしなければなりません。要件は以下の通りです。

  1. 使用の本拠(自動車を管理する場所)から2kmを超えない
  2. 道路から支障なく出入りでき、自動車の全体を収容できること
  3. 保管場所の使用権原があること

機械式駐車場の車庫証明を取る場合には、気を付けなければならないポイントがあります。

機械式駐車場装置には以下のようなものがあります。

出典:国土交通省
出典:国土交通省

機械式駐車場で気を付けなければならないポイントは、

  • 上部の自動車がいつでも出入庫できる状態にあるかどうか(2段・多段式)
  • 自動車の長さおよび幅がパレット(自動車を載せる台のこと)の大きさよりはみだしていないか、高さは物理的に入るか(2段・多段式および大型装置)

になります。

上部の自動車がいつでも入出庫できる状態とは、下部の自動車を移動させずに、上部の自動車を入出庫できる状態をいいます。

例えば上図の真ん中の絵や右の絵のように、地下ピットや横移動ができる種類であれば、下部の自動車を移動する必要はありませんが(下部の自動車がピット内に格納され、上部の自動車が地上におりるため)、
左の図のような地下ピットがない機械式駐車場の場合、一度下の自動車を動かさなければ、上部の車の出し入れをすることができません。
そうすると上部の車をいつでも出し入れ出来ないことになり、車庫証明については上部・下部どちらか1台についてしか許可されません。
(例外として上部・下部とも同居の家族等で自動車のカギを管理しており、常時移動できる場合には許可されます)

(入口が前にしかなく、手前に1台、奥に1台の平面駐車場についても同様考え方がなされます)

パレットの幅より、自動車の幅が小さくないとダメというのは、容易に想像できると思います。

機械式駐車場の車庫証明申請する場合には、車のサイズ、機械式駐車場の種類、パレットのサイズなど注意して申請するようにしましょう。


「車庫証明」のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターまでお気軽にお問い合わせください。