【自動車】自動車登録と支配人

法人は法律上「人」として扱われます。ですので法人は自動車を所有したり、登録したりすることができます。

法人にはその意思決定をする人が必要で、それが会社の代表である社長(代表取締役)になります。

そのため、自動車の登録などの手続きには代表者の名前を記入することになります。

会社の代表者は会社全体の判断をしますが、全てを社長の判断としてしまうと大変なので、一部の判断を任せる必要もでてきます。

この一部の判断を委ねられた者が「支配人」と呼ばれる人で「部長」「支店長」「営業所長」等の肩書を持った人が一般的です。ただし、法律上裁判や契約をするには「支配人」という形で登記されている必要があります。

「支配人」は印鑑証明を発行することができますが、代表者の印鑑証明と違って、本店所在地の代わりに配置された営業所について記載されます。

自動車登録の際、例えば移転登録時には印鑑証明を添付します。

注意点としては、自動車の登録の際に「支配人」の印鑑証明書を使う場合には、別途法人の登記事項証明書が必要になるということがあります。なぜなら前述してように、支配人の印鑑証明書には本店の記載がないため、その確認のために登記事項証明書が必要になります。

代表者の実印押印と印鑑証明書の入手は難しいが支配人の実印と印鑑証明書なら用意できる場合には、有効な方法といえるでしょう。

また、支配人の印鑑証明書は営業所の住所証明として使用することもできます。

営業所名は「支配人」の印鑑証明書には記載されていませんが、委任状に「株式会社○○ ○○支店」と記載することで、車検証の使用者欄に支店名で記載することが可能です。


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