【レンタカー】レンタカー事業を始める時の事業計画書とは?

自家用自動車をお金ももらって(有償で)貸す事業のことを「レンタカー事業」といいますが、この事業をはじめるためには、運輸支局に申請し「許可」を貰わなければなりません。

(ちなみに「リース」と「レンタカー」の違いは、車検証の使用者が自動車を貸す者になっていれば「レンタカー」で、貸される側になっていれば「リース」となります。)

この「許可」がない状態では、自家用自動車をレンタカーとして登録(わナンバー)することができません。

「許可」を取得する為には、欠格事由に該当していないことや、適切な保険に加入していることなど各種の基準をクリアしなければなりません。

許可申請の際には、基準の確認等で様々な書類が必要になりますが、その一つが事業計画書(貸渡し実施計画)です。

この計画書には以下項目について定めなければなりません。

自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画および貸渡し実施方法、その他貸渡しの適正化を図るための計画です。レンタカー事業ではこの自動車運送事業類似行為の規制が強く要請されています。

(自動車運送事業類行為というのは、「許可」を得て営業しなければならない、バスやトラック運送業等をやる行為のことです。例えば運転手付きマイクロバスの貸し出し等はこの自動車運送事業類似行為にあたります。)

計画書は、運輸支局のHPからダウンロードすることができます(申請書の様式と一体になっています)。

京都運輸支局の記載例がわかりやすかったので参考として掲載いたします。


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