【自動車】ディーラーナンバー(回送運行許可番号票)はとっても便利なものです。

自動車はナンバープレートがない状態では公道を走らせることはできません。

例えば、抹消登録をしてナンバープレートを返却した車や車検切れの車です。

こういった車を走らせるためには(ただし車検や登録等の理由がある場合に限ります)、通常、仮ナンバー(臨時運行許可番号票)(通称:臨番)を使用します。

仮ナンバーとはナンバープレートのついていない車や車検切れの車を運輸支局等へ運ぶために、市役所等が仮のナンバープレート(赤い斜線の入ったナンバー)を貸し出ししてくれる制度です。

ただしこの制度では、車一台につき1回の運行の限られていますし、1台1台に有効期間内の自賠責保険が必要となります。

ディーラーナンバー(回送運行許可標識)

上記の臨番制度では、1台の自動車について1回の運行に限られていますが、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、さらに特例的な扱いとしてある制度が、「回送運行許可制度」です。

この、「回送運行許可」は誰でも取れるわけではなく、自動車の「製作」、「陸送」、「販売」、「特定整備」の4業種に該当していなければなりません。

また、それぞれの業種について許可基準を満たしていなければ許可されません。

このディーラーナンバーは大変便利なもので、中古車屋等の「販売」業種を例にとっていうと

  • 販売する自動車の展示、整備、改造
  • 販売した自動車の納車
  • 仕入れた自動車の引取り
  • 販売・仕入れに伴って必要となる、車検、登録、封印

登録が抹消されていてる車や車検切れ等でナンバーがない車を、上記理由で回送する際にディーラー番を使用することが出来ます。

臨番の場合都度、市役所等に手数料を払う必要がありますし、車毎に自賠責保険に加入しなければなりません。こういったコストの面からも有利と言えます。

許可の申請

許可の申請は、営業所を管轄する運融支局等に対して行います。

申請は、前述したように業種毎の許可基準を満たした者が各種必要書類を提出しておこないます。

無事に許可が下りれば、繰り返し何度も使える「回送運行許可番号票」を手元に置いて運用することが出来るようになります。


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