【自動車登録】車検証と印鑑証明書の住所が違う時にすべきこと。

自動車の登録の際、「印鑑証明書」が必要な場合があります。

例えば移転登録(自動車の所有者が変わる事)ですが、この手続きは自動車を使用する場所(使用の本拠)管轄の運輸支局で行いますが、その際に「車検証」と「印鑑証明書」を提出します。
売買等で車を譲渡したことの確認として、譲渡証明書や委任状に「実印」を押す事になりますので、実印であるかどうかの確認のために「印鑑証明書」が求められます。その他、氏名や住所等も間違いがないか確認されることになります。
(旧所有者から新所有者へ車の「所有権」が移転するので、手続きが厳格になります。)

しかし、引越しを複数回していた場合には、「車検証」と「印鑑証明書」の住所が一致しないという事が起こります。

この場合はどうするのでしょうか?

「車検証」と「印鑑証明書」の住所が違う場合には、「車検証」記載の住所から「印鑑証明書」記載の最新の住所までのつながりが分かる書類を追加で提出しなければなりません。
(ちなみに提出する「印鑑証明書」は発行から3カ月以内の物が必要です。)

住所のつながりを確認する書類は以下のようなものです。

  • 住民票
    現住所と直前の住所がわかる
  • 住民票の除票
    転入前に住んでいた住所と、転出先の住所がわかる
  • 戸籍の附票
    入籍した時点から住所の履歴がわかる
  • 戸籍の附票の除票
    入籍した時点から除籍されるまでの住所の履歴がわかる

これらの書類を使って、「車検証」と「印鑑証明書」の住所をつながりを証明します。

例えば引っ越しが1回だけで「車検証」の住所をA、「印鑑証明書」の住所をBとすれば、住民票に現住所のB、前住所のAの記載があれば、これ1枚だけで住所のつながりを証明できるということになります。

法人の場合

法人の場合には、「履歴事項全部証明書」を提出します。履歴事項全部証明書は3年前の1月1日以降の記録が記載されています。3年前の1月1日以前の情報の場合、「閉鎖事項証明書」が必要となります。


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