車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
代表者:伊藤友規
所在地:大阪府河内長野市美加の台6-34-5
TEL:072-734-8555
FAX:072-734-8544
mail:お問合せ
休業日:土日祝
対象地域:大阪府、兵庫県

【レンタカー許可】レンタカーの台数が一定数以上になると必要な「整備管理者」とは?

【レンタカー許可】レンタカーの台数が一定数以上になると必要な「整備管理者」とは?

自家用車を有償で貸渡す、いわゆるレンタカー業を営むためには営業許可が必要です。また、一般の車をレンタカーとして登録するには、営業許可を受けた後に発行される「レンタカー事業者証明書」が必要となります。

レンタカー事業の許可は事務所を管轄する運輸支局に対して行います。許可を受けるための基準となる「許可要件」にも色々なものがあります。

例えば、申請者が「欠格要件」に該当していないことが必要であったり、損害を補償する為の保険に入っていなければならなかったり等です。

許可の要件の中に「整備管理者の選任」があります。整備管理者は以下のケースに該当する場合は「選任」をしなければなりません。(道路運送車両法施行規則第31条の3)

  • 自家用自動車10台以上をレンタカー登録する場合
  • 乗車定員12人以上のバス1台以上をレンタカー登録する場合
  • 総重量8トン以上のトラック5台以上をレンタカー登録する場合

「整備管理者」は誰でもなれるわけではなく、以下の様な者を選任しなければなりません。

  1. 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備または管理に関して2年以上実務の経験を有し、「整備管理者選任前研修」を修了して者であること
  2. 自動車整備士技能検定に合格した者

レンタカー事業を始める場合には、意外と10両はすぐに超えてしまうので、事前に整備管理者の手配をしておくことが大事でしょう。

また、実務経験で整備管理者を選任する場合には、「整備管理者選任前研修」を修了していなければなりませんが、この研修は定期的に開催されており、予約がすぐに一杯になってしまうので、その点にも注意が必要です。


「レンタカー許可」のことなら大阪車庫・自動車登録アシストセンターへお気軽にご相談ください。

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