古物営業許可についてご存じでしょうか?
古物とは・・・
一度でも使用されたもの、使用されていなくても売買や譲渡されたもの、これらに手入れをした物の事をさします。
この、「古物」の売買を業として行う場合には、
古物営業許可が必要となります。
ここでいう「業」とは、利益を得る意思をもって反復継続する行為のことをいいます。
業としていない場合は、許可は不要です。
ポイントとなるのは、上記の”利益を出す目的で行っていたかどうか”になるのですが、
これは、本人の意思で行っていた場合だけではなく、客観的にそう見えるかどうがでも、判断されます。
本人にそのつもりがなかったとしても、行動や資金の流れなどから「業」として判断される可能性があるということです。
例えば、家庭の不用品を近所の公園のフリーマーケットに出す場合、通常、「業」にはあたらないとされます。(利益をだそうとしているわけではないと考えられるため)
しかし、そのフリーマーケットで安く仕入れ、ネットオークションに出品して、利益をだそうとすれば(複数回)、それは「業」となり古物商許可が必要になります。
ここで、注意しなければならないのは、利益がでなくても、利益を出そうという意思があれば、それは「業」とみなされるということです。
無許可で営業を行った者は罰則が科せられます。
昨今では、フリマアプリ等で中古品の売買等が簡単に行えます。
そういった場合でも気を付けて取引したいものです。
古物商許可のことなら、行政書士伊藤友規事務所にお気軽にご相談ください。