【古物営業】古物商の許可がいる品物といらない品物

中古品の売買等で商売をする際には「古物営業許可」が必要になります。

「古物営業法施行規則」で「古物」の対象となる物品について以下のように区分しています。

(古物の区分)
第二条 法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。
 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
 自動車(その部分品を含む。)
 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
 自転車類(その部分品を含む。)
 写真機類(写真機、光学器等)
 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二 書籍
十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)

古物営業法施行規則

取り扱うものが、以下の13品目に該当する場合には、古物営業許可が必要です。上記を補足したものが以下のものです。

  1. 美術品
    美術的価値を有しているもの
    絵画、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など
  2. 衣類
    洋服、着物、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など
  3. 時計・宝飾品
    時計、宝石類、眼鏡、コンタクトレンズ、装飾具、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計など
  4. 自動車
    自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
    タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
  5. 自動二輪車および原動機付自転車
    自動二輪車および原動機付自転車ならびに、その物の本来的用法として自動二輪車および原動機付自転車の一部として使用される物品(タイヤ、ミラーなど)
  6. 自転車類
    自転車およびその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品(空気入れ、かご、カバーなど)
  7. 写真機類
    プリズム、レンズ、反射鏡などを組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器など
    例:カメラ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、レンズ、光学機器など
  8. 事務機器類
    パソコン、コピー機、FAX機、レジスター、タイプライター、ワープロ、シュレッダー、計算機など
  9. 機械工具類
    工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、ゲーム機、電話機など
  10. 道具類
    上記1~9、下記11~13に掲げる物品以外のもの
    家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、おもちゃ類、トレーディングカード、日用雑貨など
  11. 皮革・ゴム製品類
    バッグ、靴、鞄、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など
  12. 書籍
  13. 金券類
    商品券、郵便切手、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種階数券、収入印紙、テレホンカード、株主優待券など

取扱う物が上記の13種類に属する場合は「古物営業許可」が必要になるため、公安委員会に申請しなければなりません。

特に、美術品と自動車に関しては盗品が出回る可能性が高いので業界の経験を求められたり、本当のできるのかどうか、過去の経験、古物に関する知識、古物の仕入れ先、自動車や在庫の保管場所、販売の方法、語学力等しっかりチェックされます。

古物に該当しないもの(営業許可不要のもの)

「古物営業法」の目的は、盗品の売買の防止、盗品等の速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行うことにより、窃盗その他の犯罪の防止を図ることにあります。

ですので、盗難される可能性が低い物品、盗難されても容易に発見することが出来る物品は「古物」に該当しません。

本質的は変化を加えなければ使用できない物品や、使用することにより消費してしまう物品も「古物」に該当しません。

取り扱うものが以下に該当する場合は、古物営業許可は不要となります。(判断が難しいケースもあるため、古物営業許可が不要かどうかは管轄の警察署に確認するようにしてください。)

  • 実体がないもの
    電子チケットなど
  • 消費して無くなるもの
    食品、酒類、薬品、化粧品、サプリメントなど
  • 原材料になるもの
    金属原材料、空き缶類など
  • 本来の性質、用途を変化させないと使用できないもの
    服をリメイクしてバッグにしたものなど
  • アクセサリー等ではない貴金属
    金塊、金貨、プラチナなど
  • 再利用することなく破棄するもの
    一般ごみ、廃品など
  • 運搬が容易でない機械(重量1トン超)
  • 運搬ができない機械(重量5トン超)
  • 船舶(総トン数20トン以上)
  • 鉄道車両
  • 航空機
  • 庭石、石灯籠


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